所沢地域産業保健センター

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所沢地域産業保健センター 

事業主の方へ ~従業員の健康管理は産業医にご相談を~

小規模事業場の健康診断実施後の従業員の2人に1人は、異常所見者といわれています。
「所沢地域産業保健センター」の産業医は、こうした従業員の個人ごとの健康状態や作業内容を伺い、就業上の措置や健康管理について相談・指導を行います。

又、国の援助と地域医師会の協力を得て、小規模事業場の従業員に対して専門医が無料で健康相談・指導などのサービスを実施しています。定期健康診断の時だけでなく日常的に専門医とのつながりを持っておくことが大切です。
「所沢地域産業保健センター」にお申し込みいただくと、産業医とのコンタクトをコーディネーターが対応させていただきますので、お気軽に相談ください。

 

所沢地域産業保健センター コーディネーター 栗田 吉晴
所沢地域産業保健センター コーディネーター 根津 由美子

相談申込先 開設場所
所沢相談所
所沢相談所 (所沢市医師会内)
〒359-0025
所沢市上安松1224-7
TEL.04-2992-8026/FAX.04-2995-6635
所沢市医師会内
飯能地区相談所
飯能地区相談所 (飯能地区医師会内)
〒357-0016
飯能市下加治359
TEL.042-974-1735/FAX.042-972-2618
飯能地区医師会内
入間相談所
入間相談所 (入間地区医師会内)

〒358-0013
入間市上藤沢730-1
TEL.04-2963-0014/FAX.04-2963-1114
入間地区医師会内

狭山相談所
狭山相談所 (狭山市医師会内)
〒350-1304
狭山市狭山台3-24
TEL.04-2957-7077/FAX.04-2959-9968
狭山市医師会内

注)地域産業保健センター利用に関するお知らせ
(いわゆる「大企業」の支店、営業所等の利用について)

地域産業保健センターは、従業員50名未満の小規模事業場に対し、労働安全衛生法に定められた保健指導などの産業保健サービスを無料で提供しています。

平成31年度から、大企業の支店、営業所等のうち、特に総括産業医(企業内の事業場の産業保健活動について統括的に指導を行う産業医。
企業における名称の如何に関わらない。)が企業内にいる小規模事業場は、地域産業保健センターの利用対象外としておりましたが、加えて、令和4年度から、法令に関する知識や産業保健体制が必ずしも十分でない中小企業の小規模事業場に対して、優先して支援の提供ができるよう、いわゆる「大企業」の支店、営業所等の小規模事業場からの依頼については、お断りする場合もありますのでご承知おきください。
(令和4年5月18日)

  

地域産業保健センターご利用にあたってのお願い

地域産業保健センターをご利用頂くにあたり、以下の事項をご確認ください。

(1) 事業場訪問について
ご希望の場合は、各地域窓口へお問い合わせください。
(2) 健診結果に対する医師の意見聴取の実施について
主として、郵送及び電話での対応を行っております。健康診断結果票のコピーを郵送頂く際には、簡易書留またはレターパックプラスを利用し、返信用のレターパックプラスを必ず同封してください。
(3) 面接指導の実施について
面接指導実施の際、対象者及び関係者は必ずマスク着用の上、手指消毒を実施し、感染症対策に最大限の留意をすることとします。

地域産業保健センター利用申込みについて

  

地域産業保健センターで実施していること

地域産業保健センターは、労働者数50人未満の事業場の事業者や労働者に対して、次の事業を無料で提供しています。

1.長時間労働者への医師による面接指導
労働安全衛生法では、脳・心臓疾患の発症を予防するため、長時間にわたる労働により疲労の蓄積した労働者に対して労働者の申出により、事業者は医師による面接指導を実施することが義務づけられています。
労働者数50人未満の小規模事業場においても、平成20年4月1日より適用されています。
〇医師による面接指導制度の創設は…
長時間の労働により疲労が蓄積し健康障害発症のリスクが高まった労働者について、その健康の状況を把握し、これに応じて本人に対する指導を行うとともに、その結果を踏まえた事後措置を講じることとするものです。
〇面接指導とは…
問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいいます。
長時間労働者への医師による面接指導制度に関するご質問は、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署までお問い合わせ下さい。

2.高ストレス者への医師による面接指導
労働安全衛生法66条の10に基づき、安衛則第52条の15に規程する要件に該当する労働者(ストレスチェックの結果、高ストレスであり、面接指導が必要であるとストレスチェックの実施者等の医師が判定した者)を対象として面接指導を実施し、事後措置に係る事業者からの意見聴取に対し、意見陳述を実施します。
3.健康相談窓口の開設
健康診断結果に基づいた健康管理、作業関連疾患の予防方法、メンタルヘルスに関すること、日常生活における健康保持増進の方法などについて医師や保健師が健康相談に応じます。

4.健康診断の結果についての医師からの意見聴取
健康診断で異常の所見があった労働者に対して、健康保持のための対応策などについて、事業主が医師から意見を聞くことが出来ます。

5.個別訪問による産業保健指導の実施
医師または保健師が、訪問指導を希望する事業場を個別に訪問し、健康診断結果に基づいた健康管理等に関して指導、助言を行います。
また、労働衛生工学の専門家(労働衛生工学専門員)が事業場を訪問し、作業環境管理、作業管理、健康管理等についてアドバイスを行います。ご希望により、職場巡視を行い、改善点等の助言を行います。

6.その他
このほか、労働者の健康管理や産業保健に関するご相談を受け付けています。連絡先等は、お近くの各地域産業保健センターにお問い合わせください。
  

ご案内 他

埼玉産業保健総合支援センター「地域産業保健センター」のページはこちら
https://www.saitamas.johas.go.jp/consultation/consultation06.html